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フォークリフトに関する法令違反


フォークリフトを使用する場合は、労働安全衛生法と労働安全衛生規則についても理解しておきましょう。
法律や規則を知らずにフォークリフトを使用していたら、実は法令違反をしていたというケースも少なくありません。

今回はフォークリフトについての労働安全衛生法や労働安全衛生規則と、想定される法令違反を紹介します。

フォークリフトを安全に正しく使用するためにも、基本的な法律や規則を理解しておきましょう。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律です。
この法律は労働基準法と相まって、労働災害を防止する対策を推進することによって労働者の安全と健康を確保し、快適な作業環境造りの推進を目的として定めたものです。

フォークリフトに関しても労働安全衛生法によって制定されているルールがありますので、法令違反にならないように理解しておきましょう。

労働安全衛生規則との違い

労働安全衛生規則とは、労働安全衛生法で定められた法律をもとに、そこで述べていない細かい事柄について定められた規則で、厚生労働省が発行した省令です。

フォークリフトを安全に扱うためにも、労働安全衛生法と労働安全衛生規則で定められているルールを守っていきましょう。

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フォークリフト作業で想定される法令違反

フォークリフト作業で想定される法令違反の例をあげていきますので、フォークリフトを使用する前に確認しておきましょう。

フォークリフトの運転資格

最大荷重1t以上のフォークリフトの運転作業を行う場合は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
最大荷重1t未満のフォークリフトの運転作業を行う場合も特別教育の受講が必要です。

上記の条件を満たしていない人がフォークリフトを運転してしまうと法令違反となりますので、作業前に持っている運転資格を確認しておきましょう。

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フォークリフトに関する安全指導

労働安全衛生法第60条の2で「事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている人に対し、その業務に関する安全又は衛生の教育を行わなければならない」と定められています。
この危険又は有害な業務にフォークリフトの運転も該当するので、フォークリフトに関する安全指導を行う必要があります。

教育対象者と教育の種類は以下のように定められています。

  • 1、教育対象者
  • (1)就業制限に係る業務に従事する者
  • (2)特別教育を必要とする業務に従事する者
  • (3)(1)又は(2)に準ずる危険有害な業務に従事する者
  • 2、教育の種類
    • ・【定期教育】1の教育対象者が該当業務に従事することになった後、一定期間ごとに実施する安全教育
    • ・【随時教育】取り扱う機械設備が新たなものに変わる場合等に実施する安全教育

教育の内容、時間、方法及び講師は以下のように記載されています。

  • 1、内容及び時間
  • (1)内容:労働災害の動向、技術革新の進展等に対応した事項
  • (2)時間:原則として1日程度とする。
  • 2、方法
    • 講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。
  • 3、講師
    • 当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。

上記の内容に沿ってフォークリフトの安全指導を行っていきましょう。
また、安全指導は事業者自ら行うほか、外部の安全衛生団体等に委託して行うことも可能です。
その他にも「事業者は教育の記録を個人別に保存する」「安全指導は原則就業時間内に実施する」等のルールが定められています。

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フォークリフトの自主点検

フォークリフトの自主点検は3つの種類があります。作業開始前点検 (始業点検)、月1回の定期自主検査(月次点検)、年1回の特定自主検査(年次点検)で、これらは労働安全衛生規則によって義務付けられています。

作業開始前点検 (始業点検)は、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行う必要があります。(労働安全衛生規則 第151条の25)

  1. 制動装置及び操縦装置の機能
  2. 荷役装置及び油圧装置の機能
  3. 車輪の異常の有無
  4. 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

月1回の定期自主検査(月次点検)、年1回の特定自主検査(年次点検)については記録を3年間保存する必要があります。(労働安全衛生規則 第151条の23)
特定自主検査(年次点検)については、有資格者か検査業者に実施させなければならないので、専門業者に依頼する事が多いです。(労働安全衛生規則 第151条の24)

フォークリフトの使い方

フォークリフトの使い方で法令違反になる例をあげていきます。

【搭乗制限】

労働安全衛生規則第151条の13で乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならないとされています。
例としてはパレットや運転席ではない箇所に人を乗せて作業することや走行することがあげられます。
ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでないとされています。
万が一このような特別な作業を行わなければならない場合は、フォークリフトに転倒の恐れがないこと、命綱を作業者に装着させる、パレットに十分な高さの手すりを付けてフォークに固定する等の対策を講じましょう。

【主たる用途以外の使用の制限】

労働安全衛生規則第151条の14では、荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外に使用してはならないとされています。
荷のつり上げの例として、「フレコンバッグ」をフォークリフトでつり上げて荷役する作業があげられます。
こちらも、「ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。」とされており、つまり安全策を講じればこのような使い方も可能となっています。
フレコンバッグを吊り上げるとフレコンの滑りやロープ切れが発生しますので、フォークに当て物を当て、その上にロープを掛ける等、滑りとロープ切れを防ぐ安全策を講じておきましょう。

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まとめ

作業者の安全を守るために、フォークフト作業には様々なルールが定められています。
知らずに法令違反となっていたということがないように、労働安全衛生法と労働安全衛生規則についても理解し、安全な作業環境をつくっていきましょう!