- 改善事例 -
④用途外使用に該当せず安全にフレコン作業ができる吊り方とは?

何も装着しないままフレコンの吊り作業は禁止!
安全で使用徹底度の上がるアタッチメントの選定が重要

1.フォークリフトでのフレコン作業は労基上、法令違反に当たる?? フレコン吊り具(アタッチメント)の仕様に、基準や規格は存在する??


第百五十一条の十四「事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。」と定められている。要するに、基本的にフォークリフトでフレコン吊り作業はNG。でもよく見ると「ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。」とあるので、何らか安全策を講じれば禁止というわけはないと考えられる。

ただ、「労働者に危険を及ぼすおそれのない場合」について、現状は労基上の基準や規格自体が存在せず、フレコン吊り作業用のアタッチメントについても、その形状や仕様については明確に定められていない・・。即ち、フック型であっても滑り止めであっても、アタッチメント自体にOK・NGの判断基準自体が存在しないので、使用環境や用途、荷物の重量などの条件に合った最適で安全なアタッチメントを各現場でしっかり選定、評価する必要がある。

2.直接フレコンバッグを吊り上げると、フレコンの滑りやロープ切れが多く発生!


フォークリフトの爪でそのままフレコンを吊って運搬すると、運搬時の揺れによってロープが滑って外れたり、切れたりする事故が全国的に多発・・・。労基も何の対策もせずにフレコンの吊り作業をすることは禁止している。

フォークリフトでのフレコン吊作業ロープ切れや滑りによる落下事故
フレコンバッグの吊り作業は法令違反

3.フック型の吊り具(アタッチメント)を装着する


フック型のフレコン吊り具は、玉掛け作業同様にフレコンバッグの紐をフックに引っかけて吊り上げるため非常に安全性が高くフレコンが落下するリスクを大幅に下げられる。ただしフック型吊り具自体が非常に重たく取り付けが大掛かりになり、現場の使用徹底度が上がらないという声が多い。アタッチメント自体がいくら安全でも、その使用を徹底できなければ意味がない。

フックの吊り具は安全性高いが、取り付けに時間がかかる
フックの吊り具は安全性高いが重たい

フック型のフレコン吊り具

4.マグネット式で脱着できる、パレット作業も併用できるフレコン吊り具


大手化学メーカーや食品メーカー、農業、産廃業など幅広い業種で標準的に使用されているフレコン用滑り止め吊り具。マグネット式で簡単に脱着できるので、現場作業者に使用を徹底できるという理由で、このアタッチメントを使用されるユーザーが増えている。装着したままパレット作業もできるので現場の満足度、使用徹底度が高いアタッチメントと言える。

フレコングリップはフレコン吊り作業専用アタッチメント
装着したままパレット挿入も可能
フレコングリップでフレコンのロープ切れと滑りを防止
フレコングリップはマグネットで取付
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