第百五十一条の十四「事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。」と定められている。要するに、基本的にフォークリフトでフレコン吊り作業はNG。でもよく見ると「ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。」とあるので、何らか安全策を講じれば禁止というわけはないと考えられる。
ただ、「労働者に危険を及ぼすおそれのない場合」について、現状は労基上の基準や規格自体が存在せず、フレコン吊り作業用のアタッチメントについても、その形状や仕様については明確に定められていない・・。即ち、フック型であっても滑り止めであっても、アタッチメント自体にOK・NGの判断基準自体が存在しないので、使用環境や用途、荷物の重量などの条件に合った最適で安全なアタッチメントを各現場でしっかり選定、評価する必要がある。