フォークリフトに何も装着せずそのまま吊り作業をしていたら、フレコンの揺れで紐が外れて落下してしまった・・。
1.フォークリフトでフレコンの吊り作業をしていたら、フレコンの揺れにより、紐が外れて落下した・・

2.違法性は認識していたが作業性を重視して何も対策していなかった・・
フレコンバッグの吊り作業がフォークリフトの「用途外使用」に当たり違法だと認識していたがフック型のアタッチメントを使用すると作業性が低下するという現場の意見もあり対策を怠っていたところフレコンバッグのロープが切れる事故が発生してしまった・・


3.労基署から安全なフレコンバッグ吊り作業の対策を求められていた・・
事故を起こしたわけではないが別件で労基署の監督官が事業所内の査察に来た際にフレコンバッグの吊り作業の違法性の指摘を受け対策が必要になった・・
